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施設基準

施設基準

当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行う保険医療機関です。

健康保険法の規定による算定方法に基づき、近畿厚生局へ以下の事項について届出を行っております。

【基本診療料】

  • 機能強化加算
  • 外来感染対策向上加算
  • 医療 DX 推進体制整備加算
  • 時間外対応加算1
  • 地域包括診療加算

【特掲診療料】

  • 在宅療養支援診療所(別添1の「第9」の1の(3)に規定する診療所)
  • がん治療連携指導料
  • 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
  • 在宅がん医療総合診療料
  • 外来後発医薬品使用体制加算

令和6 年6月1日現在

適切な意思決定支援に関する指針

1.基本方針

人生の最終段階を迎えた患者・家族等と医師をはじめとする医療従事者等が、最善の医療・ケアを作り上げていくため、患者・家旗等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを進めるものとする。

2.「人生の最終段階」の定義

(1)がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3カ月と予測が出来る場合
(2)慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
(3)脳血管疾患の後遺症や老衰など数カ月から数年にかけ死を迎える場合

なお、どのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて、多職種にて構成される医療・ケアチームにて判断するものとする。

3.人生の最終段階における医療・ケアの在り方

(1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療従事者等から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、 本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めるもの と する。
(2)本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。
(3)本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも必要ある。
(4)人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性をもとに慎重に判断する。
(5)医療、ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
(6)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、対象としない。

4.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続 人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。

(1)本人の意思の確認ができる場合

①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
 ③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。

(2)本人の意思の確認ができない場合、本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。

①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。

(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置

上記(1)及び(2)の場合において、方針の決定に際し、・医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合、・本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合、・家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合等については、第三者を含めた話し合いの場を別途設置し、方針等についての検討及び助言を行うことが必要である。なお、必要に応じて、専門家に助言を求めることも可能とする。

この指針は、2024年4月より施行します。

医療法人社団 新名診療所

個人情報保護方針 (プライバシーポリシー)

医療法人社団新名診療所(以下「当院」といいます。)は、患者様からの信頼を第一と考え、患者様個人に関わる情報を正確、かつ機密に取り扱うことは、当院にとって需要な責務であると考えております。そのために、患者様の個人情報に関する「個人情報保護方針」を制定し、個人情報の取扱い方法について、全職員及び関連会社への徹底を実施してまいります。その内容は以下の通りです。なお、既に当院で保有し利用させて頂いている個人情報につきましても、本方針に従って患者様の個人情報の取扱いを実施致します。

個人情報の取扱について

① 個人情報の収集について

当院は、個人情報を適法かつ公正な手段により収集致します。患者様に個人情報の提供をお願いする場合は、事前に収集の目的、利用の内容を開示した上で、診療・看護および患者さんの医療にかかわる範囲内において、個人情報を収集致します。また、ウェブサイトで個人情報を必要とする場合も同様にいたします。

② 個人情報の利用および共同利用について

当院がお預かりした個人情報は、個人情報を頂いた方に承諾を得た範囲内で利用致します。利用目的については、以下の「利用目的の範囲」の内、当院の正当な事業の範囲内で、その目的の達成に必要な事項を利用目的と致します。

<利用目的の範囲について>
  • 業務上のご連絡をする場合
  • 当院が取り扱うサービスに関するご案内をする場合
  • 患者様からのお問い合わせまたはご依頼などへの対応をさせて頂く場合
  • その他、患者様に事前にお知らせし、ご同意を頂いた目的の場合
<上記目的以外の利用について>

上記以外の目的で患者様の個人情報を利用する必要が生じた場合には、法令により許される場合を除き、その利用について患者様の同意を頂くものとします。

③ 個人情報の第三者提供について

当院は患者様の同意なしに第三者へ患者様の個人情報の提供は行いません。但し、個人情報に適用される法律その他の規範により、当院が従うべき法令上の義務などの特別な事情がある場合は、この限りではありません。

④ 個人情報の開示・修正等の手続について

患者様からご提供頂いた個人情報に関して、照会、訂正、削除を要望される場合は、お問い合わせ先窓口までご請求下さい。当該ご請求が当院の業務に著しい支障をきたす場合などを除き、患者様ご本人によるものであることが確認できた場合に限り、合理的な期間内に、患者様の個人情報を開示、訂正、削除致します。

⑤ 個人情報の開示等に要する手数料について

開示請求者(患者様ご本人と認められる方)に対し開示等に関する手数料のご負担をお願いする場合がありますが、その場合はあらかじめその旨を明らかにし、ご負担頂くことと致します。

個人情報の保護に関する法令・規範の遵守について

当院は、当院が保有する個人情報に関して適用される個人情報保護関連法令及び規範を遵守します。また本方針は、日本国の法律、その他規範により判断致します。本方針は当院の個人情報の取扱いに関しての基本的な方針を定めるものであり、当院は本方針に則って個人情報保護法等の法令・規範に基づく個人情報の保護に努めます。

個人情報の安全管理措置について

当院は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等から保護し、正確性及び安全性を確保するために管理体制を整備し、適切な安全対策を実施致します。個人情報を取り扱う事務所内への部外者の立ち入りを制限し、当院の個人情報保護に関わる役員・職員など全員に対し教育啓発活動を実施するほか、管理責任者を置き個人情報の適切な管理に努めます。

継続的な改善について

当院は、個人情報保護への取組みについて、日本国の従うべき法令の変更、取扱い方法、環境の変化に対応するため、継続的に見直し改善を実施致します。

個人情報取扱い窓口
個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、こちらまでご連絡下さい。
医療法人社団 新名診療所
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町6-119-14
TEL:06-6493-4080

その他

個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について

  • 当院は医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無償で発行しております。
  • 明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査や処置の名称等、患者様の大切な個人情報を記載しております。その点を十分にご理解の上、取扱いにはご注意下さい。また、明細書の発行を希望されない方は受付にてその旨お申し出下さい。

院内感染対策加算について

当院は、院内感染防止対策として、必要に応じて次のような取り組みを行っています。

  • 感染管理者である院長が中心となり、職員一同院内感染対策を推進します。
  • 院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を年2回実施します。
  • 感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と導線を分けた診療スペースを確保して対応します。
  • 標準感染予防対策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、職員全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます。
  • 感染対策に関して尼崎市医師会と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。

機能強化加算について

当院は「かかりつけ医」として次のような取組みを行っています。

  • 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。また、必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。
  • 介護・保健・福祉など、サービスの利用に関するご相談に応じます。
  • 訪問診療を行なっている患者様に対し、夜間や休日の問い合わせへの対応を行っています。
  • 日本医師会かかりつけ医機能研修制度 応用研修会を修了しています。

時間外対応加算について

当院では再診患者さんに限り、電話での問い合わせに対応いたします。

在宅療養支援診療所 在宅時医学総合管理料
在宅末期医療総合診療科 在宅がん医療総合管理料について

在宅で療養する患者さんを対象に、緊急時の連絡体制及び24時間往診・訪問看護ができる体制等を確保しています。「第9」の(3)に算定する在宅支援診療所の点数を算定します。

医療情報の活用について

当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。オンライン資格確認によって得た情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報)を医師が診察室等で確認できる体制を整備し、診療に活用します。正確な情報を取得・活用するためマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

医療情報DX推進体制整備加算について

当院では、令和6年6月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備ついて、以下のように対応します。

  • オンライン請求を行っています。
  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 医師がオンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室または処置室において閲覧または活用できる体制を有しています。
  • 電子処方箋を発行する体制については、電子カルテメーカーと協議中です。
    (令和7年3月31日までの経過措置)
  • 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については、電子カルテメーカーと協議中です。(令和7年9月30日までの経過措置)
  • マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、一定程度の実績を有しています。
  • 医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施する為の充分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、院内の見やすい場所及びホームページ上に掲示しております。

在宅医療DX情報活用加算について

当院では、当院は、居宅同意取得型のオンライン資格確認等、システムにより取得した診療情報などを活用して、計画的な医学管理の下に訪問診療を実施しております。

  • マイナ保険証を促進するなど、医療DXを通じて医療を提供できるように取り組んでおります。

長期処方・リフィル処方について

患者さまの状態に応じ、医師の判断のもとで28日以上の長期処方やリフィル処方を行っています。

一般名処方について

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。ご理解、ご協力をお願いいたします。

※一般名処方とは

お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

外来後発医薬品使用体制加算について

当院では後発医薬品(ジェネリック医薬品:先発医薬品と同じ成分を含み、同じ効果が期待できる医薬品)の使用に積極的に取り組んでおり、医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の代替品の提供や用量・投与日数などの処方変更に関して適切な対応を行います。
ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。

生活習慣病管理料について

高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者さまが対象です。
患者さまには個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回のみ署名(サイン)を頂く必要があります。ご協力のほど宜しくお願いいたします。
また、患者さまの状態に応じ、医師の判断のもとでリフィル処方や28日以上の長期の投薬を行っています。

地域包括診療加算について

当院では、患者様の健康相談・予防接種に係る相談を受け付けております。
また、患者さまの状態に応じ、医師の判断のもとで28日以上の長期処方やリフィル処方を行っています。
介護保険制度の利用等に関する相談を行っており、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談にも対応します。

保険外負担に関するご案内

書 類

料金(税込)

一般診断書(簡単なもの)

3,300円

傷病診断書

2,200円

健康診断用 診断書

3,300円
(別途検査料)

厚生年金診断書(各種・簡易)

5,500円

厚生年金診断書(各種・複雑)

8,800円

自立支援医療診断書

5,500円

難病臨床調査個人票

5,500円

身体障害者申請診断書

5,500円

後見人診断書

11,000円

死亡診断書

5,500円

おむつ・ストマ使用証明書

1,100円

領収証明書

1,100円

施設入所用診断書

3,300円
(別途検査料)

※様式により料金が異なる場合がございます。 

その他

料金(税込)

診察券再発行料(1枚につき)

110円

フィルムCD代(1枚につき)

1,100円

 

予防接種

料金(税込)

インフルエンザワクチン

3,300円

肺炎球菌ワクチン(13価)

15,000円

※各種予防接種のうち、一部公費負担になる場合がございます。

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